階段を掛け替える場合には、建物全体の敷地関係規定や構造規定などなど全てが審査対象となるのだから大変である
2025年より確認申請に関する法律が改正される。これまでの2階建て以下かつ延べ床面積500平米以下の4号建築は建築確認・審査の際に審査省略制度があったのだけれど、それが2階建以上または延べ床面積200平米超の木造建築物は新2号建築物に該当しすべての地域で建築確認・検査が必要となる。これはリフォームについても適用されるので、これまでは確認申請を行わずにできたリフォームができなくなることが考えられるのである。
リフォーム工事については、新2号建築物における大規模の修繕と大規模の模様替の場合に確認申請が義務付けられる事になる。大規模というのは=主要構造部(柱・梁・床・壁・屋根・階段)の過半の部分に行う工事をいうのだが、つまりは階段の架け替えとか、壁の大部分をスケルトンにして作り直すなどの場合には、確認申請を行わなければならないということになったわけだ。もちろんすべてのリフォームが入るわけではない。例えば床の張り替えや重ね張りなどは入らないし、屋根の吹き替えも大丈夫である。でも階段の架け替えは入ってしまうので注意が必要だ。階段を掛け替える場合には、建物全体の敷地関係規定や構造規定などなど全てが審査対象となるのだから大変である。ということは今後のリフォームでは階段をいじることはほぼなくなるかもしれない。
現在のところここまでの情報しかない。これは確認申請審査機関に聞いても同じことである。実際には運用されてから、あまりにも運用が厳しすぎたり難しいということになれば、更なる改定が行われるのだろうがそれまでは規則通りに運用されるのであろう。古い建物が適正な形にリフォームされるようにという狙いはわかるが逆に簡単にまだ使える建築を壊す方向に行くような気もする。果たしてどうなることやらというところであろう。