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増井真也日記

住宅地の相続の際には同居をしていると、330平米までは小規模宅地の特例という制度を利用することができて、相続対象面積を8割も減らすことができる

2025/07/01

夕方、埼玉県川口市にて設計中のMさんの家の打ち合わせ。今日の打ち合わせでプランが決定できたので、次は地盤改良のコロンブス構法が実際に可能かどうかの判断に入る。この敷地は地盤の中に鋳物の工場から排出された鉄屑が埋まっているため、通常の地盤改良工事ができない。そのため、地盤の置換構法であるコロンブス構法を採用した次第である。川口市というところにはこの鉄屑が埋まっている土地が結構ある。ここは昔埋め立てられる際に、土砂に混ぜて一緒に埋めたようだ。この土地だけではなく隣の土地まで続く鉱滓、そしてコンクリートのふた?のようなもの、・・・解体するにも隣家に影響が出るためできないのである。それにしても酷い話だと思う。

終了後、東京都練馬区にて設計中のSさんの家打ち合わせ。今日は税理士さんを交えて相続対策のご相談である。住宅地の相続の際には同居をしていると、330平米までは小規模宅地の特例という制度を利用することができて、相続対象面積を8割も減らすことができる。この制度をうまく使用することができるような土地の分割方法や、設計プランの作り方について打ち合わせを行なった。僕の周りには税理士さんや弁護士さん、そして司法書士さんや土地家屋調査士さんがいて、適材適所のアドバイスをいただきながら、お客様にとって最適な形を見出すことができる。家づくりは町医者の仕事ににていると思うのだが、家づくりにおける町医者とはこのような相続相談などにも適正に対応する必要があるのである。

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